2009-07-08 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○石井政府参考人 お答えいたします。 これは昨日、御要請に従いまして、今回行ったサンプル調査の抽出の方法を中心として手順の説明をしたものでございます。 それで、このペーパーの一番上の丸のところをごらんいただきたいんですけれども、今おっしゃった、私どもがなした十九年十二月公表のときの六十歳から六十四歳と六十五歳以上に係る推計については、まさにここにございますように、別途のプログラムを用いまして、ホストコンピューター
○石井政府参考人 お答えいたします。 これは昨日、御要請に従いまして、今回行ったサンプル調査の抽出の方法を中心として手順の説明をしたものでございます。 それで、このペーパーの一番上の丸のところをごらんいただきたいんですけれども、今おっしゃった、私どもがなした十九年十二月公表のときの六十歳から六十四歳と六十五歳以上に係る推計については、まさにここにございますように、別途のプログラムを用いまして、ホストコンピューター
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 死亡した方の数というものを母数から外すか、あるいは外さないまま計算するか、これはそれぞれ考え方としてあろうかと思います。 私どもの場合には、あくまでも、お一人お一人戸別訪問調査をした上でその中身を聴取するということで、実際当たった方、当たる可能性があった方、そういった方をやはりその母数にすべきだろうということで、亡くなった方については大変恐縮ながらそういう
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 この新聞記事にございます三万という数字でございますけれども、先日、七月一日の夕刻に開催いたしました記者会見におきまして、今回のサンプル調査の目的というのを申し述べた上で、そのサンプル調査に基づく個々の項目についての数字とパーセンテージを申し上げました。 その折に、記者の皆様の方から強い御要請がございました。私どもとしては、この調査はあくまでも実態を解明すると
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 先生が御指摘になっている通知、これは必ずしも一義的に明確ではございませんけれども、若干の推測も交えて申し上げれば、昭和四十二年の四月でございますけれども、年金たる保険給付を受ける権利の時効消滅の防止についてと、こういう題名の通知を出しております。これは、それまでの取扱いとして、五年を超えて申請がない場合には年金の基本権そのものが消滅するんじゃないかと
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 現在の対応でございますけれども、御案内のように、五十八歳になったときに、つまり六十歳に到達する二年前でございますけれども、五十八歳通知というのをお送りしております。社会保険庁が管理しておりますそれぞれの方のその記録というのをきちんと印字、プリントしまして、銘々の方にお送りして、二年にわたる余裕を持って御自身のその記録の確認がしていただけるようにということで
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 今朝の毎日新聞の朝刊に、年金消滅三百六十五億というような見出しで記事が出ております。 内容を精査する必要がございますけれど、今お尋ねのございました部分についてお答え申し上げますと、これは本年四月に、御党、民主党の方からなされた予備的調査に対する御報告ということで報告済みの部分でございますけれども、内容でございますが、二〇〇七年において、受給開始年齢
○石井(博)政府参考人 お答え申し上げます。 まず、外国人脱退一時金、これの受給者の状況でございます。 数年ということでございますので、十七年度、十八年度、十九年度、三カ年程度でよろしければ、手元の資料でというふうに思います。 件数と金額ということでございます。 まず、制度、厚生年金保険の方から申し上げますと、十七年度の受給者の件数が二万六百三十三件、金額にいたしまして七十一億七千七百二十五万四千円
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 四十七のうち、四十一事務局から、数の大小はございますけれども、報告が上がってきております。
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 現在取り組んでおる調査の対象期間でございますけれども、この調査のまず進め方を簡単に申し上げますと、一つは、私ども大変膨大な量の記録を社会保険オンラインシステムの中に格納してございますけれども、その中から、処理履歴を見まして国民年金保険料の納付期限が二年を超えてなされている処理記録というのを抽出いたします。それらについて督促状の発行あるいは債務承認、
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 時効中断の効果を持つ措置といたしましては、先生おっしゃいますように、督促状の発行、それから債務承認、この二つということでございますけれども、二千三百件の絞り込みに至るまでに私ども確認している事象といたしましては、実は大変恐縮でございますけれども、社会保険事務所の職員による言わば端末装置の操作の誤り、これによりまして本来御加入なさっていた期間を短く処理
○政府参考人(石井博史君) 端的に申し上げますと、複数の事務所に、他の事務所にも勤務しておりまして徴収の業務に携わっていたと。その時代時代に一定の要するに業務処理をしているわけでございますけれども、例えば標準報酬月額が一定金額以下に改定されている、そういう事業所というのがやはりその先々にそう多くはございませんけれども一定数ございますので、そういう事業所の事業主さんに対して御連絡を取り、その経緯について
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 十七事案、中身的には、御案内のように総務省の方に設置されております第三者委員会、こちらの方で申立てを受けてあっせんをした事案が十六。それからもう一つ、その経由ではなくて相馬さんという方が自らオープンになさって、そして事案として取り上げたものが一件。合計十七件ということになってございます。 これら十七件につきましては、これも昨年来御報告しておりますが
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 この時点と申しますのは、二十一年度の補正予算を含む数字ということでございましょうか。そういう前提でお答え申し上げますと、十九年度の補正予算から二十一年度の補正予算まで約一千五百億円でございます。
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 まず、そのような指摘の発端になったのが、一つは、御自身は保険料を納めているという記憶をお持ちでありながら領収書はないと。他方、市町村や私ども社会保険事務所、それからオンラインの記録、そちらの方にも確認できる資料がないというようなことで、総務省に設置されております年金記録確認第三者委員会、こちらの方にあっせんのお申立てをなさって、それであっせんをお受
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 現在、社会保険庁においては、御案内のように、年金記録問題というのに集中的に対応しております。相当な業務量、様々なことをやって業務量を何とかこなしつつあるという状況でございます。 それで、現場、社会保険事務所の職員の業務の負担というのは、大変恐縮でございますけれども、決して軽くない実情にございますけれども、そういう中にあっても、今先生の方から御指摘
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 この老齢福祉年金、先ほど年金局長の方から発足の経緯もございましたように、無拠出の制度ということでスタートしておるわけでございますけれども、実施の主体というのは、平成十二年、地方事務官という制度が廃止されるまでの間、都道府県知事が裁定をすると。実際の事務の中心は市町村でございました。住民に身近な行政機関という、基礎的行政主体ということもございまして、
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 今先生の方から御紹介ございました昨年十二月二十五日の通知でございますけれども、まさに両方のケースを念頭に置いての措置ということでございます。御本人が従業員であること、それから給与明細書などによって申立て内容に対応する給与実態が確認できるなど、一定の条件を満たす場合に、迅速救済という観点から、委員会に送付せずに社会保険事務所段階で記録訂正を行うと、こういうものでございますが
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 四月、五月、大体それぞれ五百五十万通ぐらいずつ出しております。六月も大体同じぐらいだろうというふうに思っておりますけれども、そういう中にありまして、五十歳以上の方で年金受給資格として年金加入期間が二十五年に満たない場合、これは年金見込額を出力しないということになってございます。 そのように見込額を出力せずに送付したその件数、割合でございますけれども
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 そのような取扱いになっている理由も併せて申し上げたいと思いますけれども、御案内のように五十歳未満の方と五十歳以上の方で見込額の計算の方法というのは異なっておりますけれども、そういう場合にありましても、今御指摘ありましたように、共済組合期間につきましては、これ、社会保険庁の方には共済組合から一定の情報が提供されておりますけれども、あくまでも適用とか給付
○政府参考人(石井博史君) 大学生に対します年金セミナー、これの実態でございますけれども、やり方としては、まず各大学の方に、そういうような企画を社会保険庁としては用意しているけれども御要請があれば伺いますとまず御連絡を申し上げて、御要請を受けることを前提にやっております。一応、一回当たりの集まりが五十人を最低のラインにさせていただきながらやるということでございますが、ただ、大学の数などは把握してございますけれども
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 ただいま年金局長の方から御答弁ございましたように、年金の仕組みというのは本当に社会の中でも非常に大変なインフラでもございますので、小さなころからしっかりとということで、義務教育の課程の中に入れていただきたいというお願いをこれまでもさせてきていただいているところでございます。
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 先生が配付なさいました資料の二ページの上の部分、棒グラフの隣に枠囲いで、一番上の枠でございますけれども、ちょっと小さい字ですが書いてございます、括弧書きで。 要は、これを要約して申し上げれば、これは各年度の納付率でございますけれども、当該年度分の保険料として納付すべき月数、納付対象月数というふうに申し上げますけれども、これを分母といたします。他方
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 免除制度の的確な運用ということを進めていく上においてその周知広報、これは非常に今御指摘のように大切だというふうに思っております。 私どもの取組でございますけれども、まず一つは、毎年送らせていただいております納付書に免除制度を含みます年金制度の周知用のチラシを同封させていただいております。かなり分かりやすい形でいろいろと工夫をしているものでございます
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 国民年金保険料の納付率の向上でございますけれども、これは、ただいま年金局長の方からお話がございましたように、年金財政全体に深刻な影響が及ぶという側面よりも、むしろ被保険者の負担の公平感とか、それから、あるいは個々にそういう状況にある方にとっての低年金、無年金、そういったむしろ事態の発生を防止するという観点から極めて重要であるというふうにとらえております
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘をちょうだいいたしましたとおり、まず国民年金制度の学生納付特例制度でございますけれども、学生がこの制度を活用することによりまして、お話ありましたように、保険料の猶予期間中であっても不慮の事故などに遭った場合に障害が残ってしまったというようなケースにおいても障害基礎年金を受けることができる、そういう保障を備えた、そういう仕組みであるということでございます
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 今委員がおっしゃった件数、十七事案というふうにおっしゃったかと思いますけれども、私どもの方でその事務処理を進めておりますのは十六事案、あっせんの対象となった十六事案で、それに関する申立人の同僚百七十名について今救済の手続を進めているわけでございます。 二十二日時点での対応状況でございますけれども、住所が御不明であるというようなことで、これは再三にわたって
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 私ども、未適用事業所という形になりますけれども、これをできるだけ多く把握して勧奨するということで取組を、平成十六年度から特に実質的にもいろいろ手を打って高めて取り組んでいるところでございますけれども、平成二十年三月末時点におきますそういう形での未適用事業所の数でございますが、十万四百七十事業所、これは個別具体的に把握している件数でございます。 それから
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 厚生年金特例法に基づきまして、私ども、事業主の特例納付保険料の納付状況等を、半年に一回、国会に報告させていただくことになってございます。本年一月十六日に第二回目の報告をさせていただいておりますが、その概要を申し上げれば、昨年九月末までに第三者委員会においてこの法律による救済の対象となるものとしてあっせんされた件数が三千五百七件でございまして、事業主
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 委員御案内のように、国民年金保険料の目標納付率八〇%、これは平成十五年度に厚生労働省に設置されました国民年金特別対策本部、ここで平成十九年度に達成すべきものとして決めたという経緯がございまして、これはその後、現在においても引き継がれているわけでございます。平成九年度の納付率、これが七九・六%ということであったことを踏まえてのものということでございます
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 この推計方法でございますけれども、概括的には、今申し上げたように、保険料の納付済み期間それから免除期間、記録に残っているものを合算して、それが将来に向けて考えてみたときに二十五年に満つるかどうかということに着目してやった方法でございますけれども、保険料を納めた期間の内訳というところで算出は実はしていないわけでございます。単純に合算しちゃって、それで見ているというだけでございますので
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 この無年金者百十八万人の推計の方法でございますけれども、一昨年、十九年十二月の十二日に公表させていただいたものをごらんいただくとわかるんですが、これはまとめて一本で百十八万というふうに出しているわけではございません。六十五歳以上、それから六十歳から六十四歳までの方、それから六十歳未満と、要するに三つのブロックそれぞれで計算しているものでございまして、推計の方法
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきました、共済組合等加入期間の確認のお知らせ、これは、一昨年七月五日の政府・与党の方針にのっとりまして事務を進めてまいっております。 それで、お尋ねの事務の担当者の件でございますが、これは同じ部署の中におるという状況でございます。 経緯といたしましては、一つは、時期が重なってかなり近接してしまったということなんでございますけれども、その点について
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 本日四月十五日に支払われます基礎年金給付費に対する国庫負担でございますけれども、こちらは現行の国庫負担割合でございます三六・五%で受け入れさせていただいているところでございます。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 年金給付の支給でございますけれども、御案内のように、各支払い期日、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月となっておりますけれども、支払うこととされておりまして、本日四月十五日におきましても、約三千三百万人の年金受給者の方々に年金をお支払いする手続をとってございます。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 国民年金第三号被保険者のうち男性の数でございますけれども、平成十九年度末におきまして、九万九千九百四十八名という数字になっております。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 厚生年金の関係で職権適用しました事業所数と被保険者数を申し上げます。 十七年度は、十一事業所で被保険者数は八十一名、十八年度が、八十七事業所で千二十九名、そして十九年度は、七十三事業所、四百八十三名というふうになってございます。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 若干の経緯がございまして、先生に誤解をさせてしまったという点で、まず初めにおわび申し上げたいと思います。 それで、御指摘の案件は、総務省が十八年九月に、私どもの適用漏れの事業所の実態とかあるいは保険料徴収の業務の実態、これを前回、前々回と御指摘をいただいておりますが……(阿部(知)委員「時間ばかりとらないで、明確に言ってください」と呼ぶ)はい。この勧告をちょうだいいたしました
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 質問の趣旨は、二十前に障害となり障害基礎年金を受給している者のうち、外国人の受給者の数、それから支給総額は幾らか、こういう御趣旨だと思います。 これにつきましては、まず受給者でございますけれども、外国人であるか否かで特段取り扱いを変えるものではございませんことから、お尋ねとなっております外国人の障害年金の受給者数それから支給総額については把握をしてございません
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 国民年金におきます未納の現状と対策ということでございます。 平成十九年度末現在の状況でございますけれども、未納者は三百八万人ということになってございます。 平成十九年度末時点での納付率の方でございますけれども、現年度分ということで申し上げますと六三・九%ということで、大変恐縮でございますけれども、十八年度と比べましてマイナス二・三%の結果ということになっているわけでございます
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 私ども社会保険庁といたしましては、文部科学省との連携のもとで、年金に関する教育というのを進めてきてございます。 基本は、御指摘のとおり、年金制度に対する国民の信頼を確保する、そして保険料の納付意識を高めていく、そして、将来的に制度の安定的な運営というものを確保していくというようなことから、公的年金がなぜ必要なのか、なかったらどう困るのか、そういったことを中心
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 まず全体の状況でございますけれども、昨年十月までにすべての受給者、加入者、一億九百万の方にねんきん特別便を送付しまして、本年一月末時点で七割の七千二百万人から御回答をいただいた。このうち、九割の六千五百万人の記録確認作業が終了しているということでございます。 御指摘の、残る方についての対応でございますけれども、基本は、何しろ記録確認作業を速やかに迅速に進めていくということでございまして
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 標準報酬の遡及訂正事案についての私どもの取り組みの基本でございますけれども、昨年の十二月の二十五日に、社会保険庁といたしまして、いわゆる救済の方針というものを示させていただいております。 これは、まさにその日、昨年十二月二十五日から、地方社会保険事務局それから社会保険事務所、これらにおいて即実行に移るように、こういう指示を添えて示したものでございますけれども
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 標準報酬等の遡及訂正事案につきましては、昨年十月十六日から約二万件の戸別訪問調査を開始いたしまして、対象となる方と連絡をとることができないといった訪問が困難な事例を除きまして、本年三月末までにおおむね終了したところでございます。昨年十二月二十一日までに訪問を終えた約一万五千件につきまして、本年に入りまして、一月の十三日ですが、その日までにフォローアップをしております
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまお尋ねのありました特別保健福祉事業資金の関係でございますけれども、それに係ります厚生年金保険の国庫負担につきましては、昭和六十一年度から平成元年度までに繰り延べられた実績額を積み上げますと、厚生年金勘定へ繰り入れる元本となる額でございますが、六千百二十九億円ということでございます。 また、国庫負担の繰り延べ時から現時点、返済予定は平成二十二年三月末
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねは、厚生年金の三級の障害年金受給権者の数ということでございますけれども、平成十九年度末現在で約二十三万六千名でございます。 それから、平成二十年版の障害者白書によりますと、障害児者数は約七百二十四万人というふうになっていると承知しておりまして、これに対するただいま申し上げました三級の障害年金受給権者の方々の数の比率は、単純に計算しますと三・三%ということになります
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 国民年金制度、先ほど来御議論ございますように、これは、所得に関係なく、二十から六十歳までの方々が加入する制度ということで、負担能力が乏しい方々については、免除制度を的確に適用していくことを通じて受給権を確保していくということが重要と思っております。 そこで、これも今し方お話があったわけでございますけれども、十六年の制度改正によりまして、私どもの方に市町村より
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 二つお尋ねをちょうだいしました。 まず、この四月から送付を開始いたしますねんきん特別便でございます、失礼、その前に、ねんきん特別便についての中身でございますけれども、これは御案内のように、平成十九年の十二月から昨年の十月までの間にすべての加入者、受給者の方々、合計一億九百万の方々に対して送付させていただきまして、中身でございますけれども、御本人の
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 今申し上げた年金受給者約二万件に対する戸別訪問の状況でございますけれども、昨年十月から始めまして、十二月二十一日までに一万五千五百二名の方に実施したところでございます。 それで、一万五千五百二名の取りあえず一回目当たった回答内容を拝見しますと、御覧いただいた年金記録が事実と相違しているかどうかは不明であるというような御回答とか、あるいは、年金記録
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 御指摘の先ほど申し上げた約六・九万件のうち約二万件でございますけれども、これについて戸別訪問調査をやっているわけですが、その趣旨は、この二万件というのは既に厚生年金を受給されている方の記録であるということでございまして、当然のことながら多くの方が御高齢であるということ、したがって、受給中ということもございますし、より早い対応が求められるということ、
○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。 今御指摘をいただいた約六・九万件でございますけれども、不適正な標準報酬月額の遡及訂正処理である可能性の高い記録を絞り込むための条件について検討するために、総務省の方で設置されております第三者委員会のあっせん事案など八十八件について分析を行ったところ、その九割が三つの条件、一つは、標準報酬月額の引下げ処理日と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われているということ
○政府参考人(石井博史君) ねんきん定期便への音声コードの導入状況についてお答え申し上げます。 今お話がございましたように、この四月からすべての加入者の皆様に対しましてねんきん定期便を送付することにしてございます。加入期間あるいは標準報酬などの記録を御確認いただくということになってございますが、この取組においてやはり大事なのは、御本人が御自分の記録を確実に確認いただくという点であろうかと思っておりまして